○みやこ町定住促進住宅助成金交付要綱
平成24年3月29日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、みやこ町の人口増加及び定住化による活力あるまちづくりを推進するため、新築住宅又は中古住宅の取得に伴う固定資産税相当額の助成金(以下「助成金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 新築住宅 町内に新たに建築した住宅で、自らの居住の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記した住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては、居住の用に供する部分をいう。
(2) 中古住宅 町内に存在する中古の住宅を自らの居住の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法に基づき登記した住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては居住の用に供する部分をいう。
(3) 定住 本町に永住を前提として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本町に有することをいう。
(4) 町内建築業者 本町に本店、支店、営業所等(以下この号において「本店等」という。)を構え、町に設立届等が提出されている建築業者で、その本店等が法人町民税の課税対象となるもの又は本町内に住所を有する個人をいう。
(交付要件)
第3条 助成金は、本町外に1年以上住所を有し、かつ、本町内に転入しようとする者が、定住することを目的とし、本町において平成24年4月1日から平成32年1月1日までの間に新築住宅又は中古住宅(以下「住宅」という。)を取得し、当該住宅を取得した日(不動産登記法に基づき登記した日のことをいう。)から3月以内に居住し、引き続き1年以上本町に住所を有した納税義務者に交付する。この場合において、同一世帯に属する者全員が納期限到来分の町税等を滞納していないことを要件とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、当該年度に支払うことが確定した住宅の固定資産税額とし、10万円を限度とする。
2 新築住宅を取得する際、町内建築業者と請負契約した場合は、前項の助成金の額に5万円を加算する。
3 前2項の規定により算出した金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(助成期間)
第5条 助成の期間は、住宅取得後、当該住宅に初めて固定資産税が課税された年度から3年間とする。
(申請期間)
第6条 助成金の交付を申請できる期間は、助成期間の各年度1月2日から当該年度の3月31日までとする。
(1) 世帯員全員の住民票の写し
(2) 対象となる住宅の公課証明書
(3) 町内建築業者と請負契約した場合は、対象となる住宅の請負契約書の写し
(4) 対象となる住宅の登記事項証明書の写し
(5) 本町外に1年以上住所を有していたことを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、及び交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により交付するものとする。
(交付の返還等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、事実が発生した日の属する年度以降の助成金について交付の決定を取り消し、又は中止し、及び交付決定を受けた助成金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 同一世帯に属する者全員が転出したとき。
(4) 住宅を第三者に譲渡したとき。
(5) その他町長が適当でないと特に認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月4日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年5月23日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年12月24日告示第73号)
この告示は、平成26年12月24日から施行する。
附 則(平成28年2月24日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。