○みやこ町青少年医療費助成事業基金条例
平成20年12月25日
条例第38号
(設置)
第1条 本町における青少年医療費助成事業に係る医療費に充てるため、みやこ町青少年医療費助成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、築城飛行場関連再編関連特別事業執行計画に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、その一部又は全部を予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、築城飛行場関連再編関連特別事業の終了の日限り、その効力を失う。
附 則(平成22年6月30日条例第8号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。