○みやこ町宅地等開発事業に関する指導要綱
平成20年8月11日
告示第49号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 公共施設(第7条―第14条)
第3章 公益施設(第15条・第16条)
第4章 環境保全(第17条―第19条)
第5章 検査及び管理(第20条―第25条)
第6章 その他(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、みやこ町における宅地開発等により発生する災害、自然環境の破壊及び公害等を未然に防止し、健康で良好なる都市環境を備えたまちづくりを行うため、宅地開発等を行う事業者に対し、公共及び公益施設の整備等について、一定の基準とその負担区分を定め、的確な行政指導を行い、調和あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 宅地開発 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(3) 開発事業者 公社公団その他公的機関、民間事業者等の開発行為を行う者をいう。
(4) 公共施設 道路、水路、公園、緑地、上下水道、消防施設その他公共の施設をいう。
(5) 公益施設 公共施設を除く町民生活の福祉増進に必要な教育施設、公官庁施設、医療施設、交通施設、集会施設、清掃施設等をいう。
2 二つ以上の開発事業がその施工区域を接して同時又は2年以内に行われる場合において、それぞれの開発事業が人的又は資本的関係等から同一の事業主体に係るものと認められるときは、当該二つ以上の開発事業者を一つの開発事業者とみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず、国、県及びこれに準ずると認められる公的団体が行う事業で、町長が特に認めたものについては、適用を除外する。
2 開発地区内に農地及び採草放牧地を有する場合は、前項に規定する協議書と同時に農地法(昭和27年法律第229号)所定の転用許可手続を併せて行わなければならない。
2 計画を変更する場合も前条と同様とする。
3 開発事業者は、工事に着手するとき、工事着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(同意及び紛争処理)
第6条 開発事業者は、工事施工に当たって、開発区域周辺に著しく影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係者の同意を得るとともに、工事によって生じた損害については、その補償の責めを負うものとする。
第2章 公共施設
(公共施設の整備)
第7条 開発事業者は開発事業の施工に伴い、新設及び改良を必要とする公共施設を自らの負担において整備しなければならない。
(道路)
第8条 道路は、次の各号に定める基準に従い施工しなければならない。
(1) 道路施設基準は、開発法令等に定めるものによること。
(2) 開発区域内において、計画決定されている道路がある場合は、その計画に適合するよう施工すること。
(3) 開発区域内の主要道路は、開発区域外の幅員6.5メートル以上の道路に接合していること。ただし、開発区域周辺の道路の状況により、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(4) 開発区域内の道路は、幅員6メートル以上を原則とすること。ただし、小区間で通行上支障がない場合(延長35メートル未満)又は転廻広場等が設けられているときは、4メートルとすることができる。
(5) 開発区域外道路との連絡道路の幅員は、6メートル以上とし、連絡道路又は連絡道路と開発区域内道路を合わせた延長が120メートル以上の場合は、幅員6.5メートル以上とすること。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(6) 接続道路は、原則として6メートル以上とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(7) 開発事業を行うに当たり、建設される道路には、雨水を排出するために、側溝を設けることとし、側溝蓋を設ける場合には、4メートルごとに1枚以上のグレーチングふた等を使用すること。
(8) 道路は、すべてアスファルト・コンクリート舗装をすること。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、砂利道とすることができる。
(9) 道路が平面交差し、又は接続する場合は、隅切りを設けること(別表第2)。
(10) 道路の縦横断のこう配・曲線等については、道路構造令(昭和45年政令第320号)を遵守し、事前に町と協議をすること。
(11) 道路の法敷には、崩壊防止施設及び交通安全のための防護柵等を設けること。
(12) 道路の路面には、原則として電柱等交通の障害となる施設は設けてはならない。
(13) 袋状階段道路は、原則として建設しないこと。
(14) 歩行車専用の道路で通行の安全上支障がないと認められるものであって階段道路とするときは、両側に手すり等安全施設を設けること。
(排水施設)
第9条 排水施設については、その排水すべき排水量を支障なく流下させる設計により施工する。
2 開発区域外の既設の水路が、開発事業に起因して、周辺地域に被害を及ぼすおそれがある場合には、開発事業者は町長の指示に従い、自己の負担で適当と思われる位置まで当該水路を改修するものとする。
3 工場排液の排水については、「水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)」の定めるところによる。
4 排水施設は、コンクリート等の耐水性のある材料で造り、かつ、漏水がないような措置を構ずるものとする。
5 排水施設のうち暗りょうである構造の次に掲げる箇所には、ます又は、マンホールを設けるものとする。
(1) 管きょの始まる箇所
(2) 下水の流路の方向、こう配又は横断面が著しく変化する箇所。ただし、管きょの清掃に支障がないときは、この限りでない。
6 雨水排水施設の内径又は内のり幅は、24センチメートル以上とすること。
7 専ら雨水を排除すべきますにあっては、その底に深さが15センチメートル以上のどろ溜が、下水を排除するます又はマンホールにあっては、その接続する管きょの内径又は幅に応じ、相当の幅のインパートを設けるものとする。
8 排水施設の設置については、道路その他の排水施設の維持管理上、支障がない場所にする。
9 その他については、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める排水施設の設計基準及び下水道法(昭和33年法律第79号)によるものとする。
(公園緑地等)
第10条 開発事業者が住宅地造成を目的とする場合、別表第3に定める基準に従い、公園、広場、緑地等を設置しなければならない。
(上水道)
第11条 開発事業者が開発地の給水を受けようとする場合は、みやこ町給水条例(平成18年みやこ町条例第189号)及び水道事業施設分担金規程(平成18年みやこ町告示第97号)に基づかなければならない。
(下水道)
第12条 開発事業者が開発地に、下水道管(農業集落排水・公共下水道地区)の接続をしようとする場合は、みやこ町農業集落排水処理施設条例(平成18年みやこ町条例第185号)、みやこ町公共下水道条例(平成18年みやこ町条例第183号)、みやこ町農業集落排水処理施設分担金に関する条例(平成18年みやこ町条例第186号)及びみやこ町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年みやこ町条例第184号)に基づかなければならない。
(ごみ及びし尿処理)
第13条 開発地域内に町が必要と認める場合には、ゴミ収集作業の円滑を図るための適当な場所に集積用地及び施設を確保して衛生上支障がない構造で設置するものとする。
2 開発区域における、し尿及び家庭雑排水の処理については、合併処理方式を設置するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、し尿浄化槽を設置することができる。
3 し尿浄化槽を設置しない場合のし尿は、吸取方式とし、簡易水洗(水洗吸取方式)の設置は認めない。
4 合併処理施設及びし尿浄化槽からの排水は、関係法令(環境基準)による水質に適合した規模のものとし、施設の運営及び維持管理は開発事業者が行うものとする。また、処理水の放流に起因して生ずる第三者との紛争は、すべて開発事業者(管理者)において解決しなければならない。
(消防)
第14条 消防施設については、消防署の指示に従うこととする。
2 開発区域内には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく「消防水利に関する基準」に従い、消防に必要な水利施設及び消防施設を設置し、その費用は開発事業者の負担とする。
第3章 公益施設
(公益施設の設置)
第15条 住宅地造成を用途目的とする開発事業者は、別表第4に定める基準に従い公益施設用地を確保しなければならない。
(街路灯)
第16条 開発事業者は、町の指示に従い街路灯及び防犯灯を設置しなければならない。
第4章 環境保全
(被害補償)
第17条 事業施工の過程において、開発事業者の責に帰すべき事由により、資材等の運搬道路若しくは開発区域内及び周辺の農作物、住宅その他人畜に被害を与えたときは、速やかに補償しなければならない。
(文化財保護)
第18条 開発区域内に文化財等がある場合、これらの開発については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による所定の手続のほか、町と充分協議し、その指示に従うものとする。
2 事業施工中に埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、町に報告しなければならない。
(街路樹の設置)
第19条 開発事業者は、開発区域内における幅員9メートル以上の道路には街路樹を設置しなければならない。
第5章 検査及び管理
(検査等)
第20条 町長は、開発事業の施工に際し、関係職員を開発区域内の土地に立ち入らせ、工事の状況を調査させることができる。
(勧告等)
第21条 町長は、開発事業者に対して、この告示に基づき資料の提出を求め勧告することができる。
(完了届)
第22条 開発事業者は、開発事業の施工が完了したときは、町長に工事完了届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 当該工事が、この告示の内容に適合していないときは、改善の指示をすることができる。
(引継ぎ)
第24条 開発事業者が町に対して行う公共及び公益施設の引継ぎの時期は、工事完了検査後の町長が指示した日とする。
2 町に移管又は帰属することとなる新所有権の移転登記は、嘱託登記とし登記に必要な書類(登記承諾書、印鑑証明)は、開発事業者が町に提出するものとする。
3 開発事業者は、町が町道認定及び道路台帳等を整備するために必要な書類を第1項に定める引継ぎの時期までに町に提出しなければならない。
(管理)
第25条 公共及び公益施設の管理は、町が引継ぎを受けた後2年間は、開発事業者が行うものとする。ただし、道路については、開発区域の住宅建設が完了するまでの間は、開発事業者が行うものとする。
第6章 その他
(告示の不履行)
第26条 町長は、この告示に従わない開発事業者に対し必要な行政措置をとることができる。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
窓口主管課等一覧表
都市整備課 | 総括窓口及び道路、交通安全施設、農業用施設、農業用水利等に関すること。 | 本庁別館 |
総務課 | 行政区域及び防犯灯に関すること。 | 本庁 |
住民課 | 家庭から排出されるごみに関すること。 | 本庁 |
保険福祉課 | 福祉施設等に関すること。 | 本庁 |
農林業振興課 | 農振地域に関すること。 | 本庁 |
農業委員会 | 農地に関すること。 | 本庁 |
子育て・健康支援課 | 保育所、児童公園等に関すること。 | 本庁 |
上下水道課 | 上下水道、給排水施設等に関すること。 | 本庁別館 |
学校教育課 | 教育施設等に関すること。 | 本庁別館 |
生涯学習課 | 社会教育施設、文化財保護等に関すること。 | 本庁別館 |
京築広域圏消防本部 | 消防施設に関すること。 | 豊前市 |
※窓口は上記のほか、必要に応じて関係所管課等との協議が必要な場合がある。
別表第2(第8条関係)
道路交差隅切り表
道路幅員 | 道路幅員 交差角度 | 12m | 9m | 6m | 4m |
4m | 120度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 |
90度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
60度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6m(6.5) | 120度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 |
90度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
60度前後 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9m | 120度前後 | 4 | 3 | 3 | 3 |
90度前後 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
60度前後 | 5 | 5 | 3 | 3 |
別表第3(第10条関係)
公園設置基準
開発区域の規模 | 割合 | 1ヶ所の面積 | 適用 |
0.3ha以上〜1.0ha未満 | 3.0%以上 | 90m2〜300m2 | 幼児公園 |
1.0ha以上〜5.0ha未満 | 3.0%以上 | 300m2〜1,500m2 | 幼児公園・児童公園 |
5.0ha以上〜20.0ha未満 | 3.0%以上 | 1,500m2〜6,000m2 | うち1,000m2以上を2か所以上 児童公園 |
20.0ha以上 | 3.0%以上 | 6,000m2以上 | うち1,000m2以上を2か所以上 児童公園、近隣公園 |
公園設置基準
公園の種類 | 施設の種類 |
幼児公園 | 砂場、ブランコ、すべり台、シーソー、動物型遊具 ベンチ、植栽、くず入れ等 |
児童公園 | 幼児公園の設置以外に鉄棒、ジャングルジム |
近隣公園 | 幼児公園の施設以外に休憩所、展望台、運動施設、手洗場、花壇等 |
2haを超える公園施設については、上記の施設の他、休憩、観賞、遊戯、散歩道等総合的な利用に供する施設 |
別表第4(第15条関係)
公益施設設置場所
規模 施設 | 500戸未満 | 500戸〜1,000戸 | 1,000戸〜2,000戸 | 1,000戸〜2,000戸 | 3,000戸以上 |
小学校 |
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| 1校 | 1〜2校 | 2校以上 |
中学校 |
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| 1校 | 2校以上 |
保育所 |
| 1 | 町と協議 | ||
公民館 | 町と協議 | 1 | 町と協議 | ||
駐車場 |
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小・中学校の1校の規模は、12学級とする