○みやこ町給水装置新規加入促進助成金交付規程
平成20年3月11日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)第2条第2項の規定により、町が計画的に整備した水道施設から水の供給を受けるための給水装置の新設に対する助成金を交付し、費用の軽減を講じることによって、水道の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
(1) 給水装置 みやこ町給水条例(平成18年みやこ町条例第189号)第3条に定める給水装置をいう。
(2) 家屋 主に居住の用に供する専用住宅又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する専用住宅をいう。ただし、アパート及び賃貸住宅並びに建売住宅については、家屋とみなさないものとする。
(助成対象者)
第3条 みやこ町給水装置新規加入促進助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) みやこ町水道事業、簡易水道事業及び専用水道の管理運営に関する事業の設置等に関する条例(平成18年みやこ町条例第188号)第2条第2項に定める給水区域のうち、水道事業で新規に整備された地域の家屋に居住する者又は居住しようとする者
(2) 助成金の交付申請をしようとする日現在において、町税等の納期到来分を未納していない世帯に属する者
(助成金の交付)
第4条 町長は、前条に該当する者のうち、給水装置を新設する者に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 助成する期間は、給水が開始された年度から3年間に限る。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、みやこ町給水条例第8条の規定に基づいて算出する工事費の3分の1とする。ただし、10万円を上限とし、千円未満の端数があるときは、これを切捨てた額とする。
(助成金交付申請)
第6条 助成金を申請する者は、あらかじめ給水装置新規加入促進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の町税、使用料等の納税・完納証明書
(2) 給水装置新設工事に関する設計書及び見積書
(3) 申請者が家屋の所有者と異なるときは、家屋の所有者の承諾書
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の給水装置新規加入促進助成金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(工事の施工等)
第8条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その通知を受けた日から2月以内に、みやこ町給水条例第7条に規定する工事を完了しなければならない。
(変更承認申請書等)
第9条 交付決定者が、交付決定を受けた後、申請内容を変更する場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、助成金に係る事業完了1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 出来高設計図面等
(2) 領収書の写し
(3) 施工の工事写真集
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金交付の取り消し)
第13条 町長は、交付決定者が次に該当した場合は、助成金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 町長は、助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、同日以降の申請において適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。