○みやこ町嘱託徴収員設置規則
平成20年3月31日
規則第10号
(設置)
第1条 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び税外収入金(以下「町税等」という。)の収納業務の円滑な運営を図るため、みやこ町嘱託徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。
(身分)
第2条 徴収員は、みやこ町臨時的任用職員に関する規則(平成18年みやこ町規則第30号(以下「規則」という。))に規定する非常勤嘱託職員とする。
(職務)
第3条 徴収員は、税務課長の指示の下に次に掲げる職務に従事する。
(1) 町税等の収納及び納付督励に関すること。
(2) 滞納町税等の調査分析に関すること。
(3) 口座振替制度の利用促進に関すること。
(4) 納税者との事務連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、税務課長が特に必要と認める業務に関すること。
(任命)
第4条 徴収員は、前条に規定する職務を行うに必要な能力を有する者のうちから町長が任命する。
(賃金)
第5条 町長は、徴収員に基本給及び能率給を支給する。基本給及び能率給の金額については町長が別に定める。
2 賃金の計算に際して総額で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(秘密を守る義務)
第6条 徴収員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償の義務)
第7条 徴収員は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明証)
第8条 徴収員は、職務に従事するときは町長が発行する身分証明証(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
2 徴収員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに身分証明証を返却しなければならない。
(収入金の引継ぎ)
第9条 徴収員は、納税者から町税等を収納したときは、即日又は翌日(翌日が週休日又は祝日等に当たるときは、その翌日)までに現金引継簿に町税領収書その他関係書類を添えて、出納員に引き継ぎ、証印を受けなければならない。
(貸与)
第10条 町長は、徴収員に対し職務上必要な物品を貸与する。
2 徴収員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(解職)
第11条 町長は、徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても解職することができる。
(1) 職務に関して知り得た秘密を漏らした場合
(2) 故意又は重大な過失により町に損害を与えた場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(4) 徴収員としての適格性を欠くと認められる場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。