○みやこ町介護用品購入費支給要綱
平成19年3月16日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で要介護状態にあり、常時介護用品を使用する高齢者を介護している家族に対し、家族介護用品を支給することにより、介護に当たる家族の経済的負担の軽減を図り、在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護用品の種類)
第2条 支給対象となる介護用品の種類は、紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋及びドライシャンプーとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が給付対象と認めたものについては、支給対象とする。
(支給対象者)
第3条 この事業の支給対象者は、みやこ町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する行橋市・苅田町・みやこ町介護認定審査会の共同設置規約(平成11年7月1日)に規定される介護認定審査会において、要介護3、要介護4又は要介護5に該当する判定を受けた在宅高齢者で前年度町民税非課税世帯に属する者(以下「在宅高齢者」という。)を現に介護している家族
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(申請及び支給決定等)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、家族介護用品給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)による介護用品の支給を受けようとする認定者に、給付券を交付するものとする。
4 認定者が介護用品の支給を償還払いで行うことを希望する場合は、前項の規定にかかわらず、給付券を交付しないものとする。
(支給金額及び介護用品引換え場所)
第5条 給付券又は償還払いによる介護用品購入費の支給金額は、在宅高齢者1人につき要介護3の者は月額5,000円、要介護4又は要介護5の者は月額7,000円を限度とする。
2 給付券による介護用品の引換え場所は、別に定めた介護用品販売事業所等とする。
(交付の期間及び資格喪失)
第6条 給付券は、第4条第1項の規定による申請のあった日の属する月から交付する。
2 給付券の交付は、1年間12箇月分を限度とし、各月1回分を使用することができる。この場合において、その申請のあった月から当該年度末までの月数に応じて交付するものとする。
3 給付券の有効期間は、給付券に記載された期間とする。
(請求)
第7条 介護用品販売事業所等は、給付券に請求書を添えて翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 認定者が介護用品の支給を償還払いで行うことを希望する場合は、介護用品購入費請求書(様式第5号)に領収書を添えて翌月10日までに町長に提出するものとする。
(不正使用の禁止)
第8条 支給対象者は、給付券を他に譲渡し、又は有効期限後に使用する等不正な使用をしてはならない。
(給付券の返還)
第9条 町長は、支給対象者がこの告示に違反し、又は不正な行為をした場合、給付券の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、支給の状況を明確にするため、家族介護用品給付券支給台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月4日告示第48号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する