○みやこ町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやこ町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成18年みやこ町条例第193号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 殉職者賞じゅつ金の申立てには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本
(2) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときはその事実を認めることのできる書類
(3) 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
(1) 功績の程度
災害を受けた団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果収めた消防の功績
(2) 傷病の程度
災害を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を受けるときにおける医師の診断が異なるときは、後の診断による。
(3) 重度障害の程度
消防団員の受けた傷害がその身体に及ぼす障害の程度
(支給)
第5条 町長は、前条の報告があったときはこれに基づき、賞じゅつ金を決定し、消防団長を経てその給付を受けるべき者に支給するものとする。
(構成)
第6条 委員会は、委員長1人、委員14人をもって組織する。
2 委員長及び委員は町職員、議会議員、消防団員、学識経験者のうちから町長が任命する。
(委員長)
第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第8条 委員会に書記2人を置く。
2 書記は、町職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
(招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(賞じゅつ金原簿)
第11条 町長は、様式第4号による賞じゅつ金原簿を備え、整理保存しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。