○みやこ町消防団の組織等に関する規則
平成18年3月20日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 みやこ町消防団の設置等に関する条例(平成18年みやこ町条例第190号)に基づき設置したみやこ町消防団の組織は、本部のほか11個分団で構成する。
2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、別に定める。
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、みやこ町役場内に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 区域 | |
犀川方面隊 | 第1分団 | 旧南犀川村 |
第2分団 | 旧西犀川村 | |
第3分団 | 旧東犀川村 | |
第4分団 | 旧城井村 | |
第5分団 | 旧伊良原村 | |
勝山方面隊 | 第6分団 | 黒田校区 |
第7分団 | 久保校区 | |
第8分団 | 諫山校区 | |
豊津方面隊 | 第9分団 | 豊津校区 |
第10分団 | 節丸校区 | |
第11分団 | 祓郷校区 |
備考:ここでいう校区とは、福岡県みやこ町立学校の通学区域に関する規則(平成18年みやこ町教育委員会規則第14号)に規定する学区をいう。
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、方面隊長、方面副隊長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団員の職務)
第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
消防団長 | 消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 消防団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
方面隊長 | 団長の命を受け、当該方面隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。 |
方面副隊長 | 方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき、又は方面隊長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 方面隊長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の事務を掌る。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務を掌る。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
2 消防団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の指名する者が消防団長の職務を代理する。
(団員の配置)
第7条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。
消防団長 | 副団長 | 方面隊長 | 方面副隊長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
本部 | 1 | 2 | 3 | |||||||
犀川方面隊 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 60 | 163 | 265 | ||
勝山方面隊 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 40 | 74 | 142 | ||
豊津方面隊 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 28 | 153 | 203 | ||
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 64 | 128 | 390 | 613 |
(消防訓練、礼式)
第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(表彰)
第9条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。
第10条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水、火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水、火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成23年8月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。