○みやこ町駐車場等条例
平成18年3月20日
条例第179号
(設置)
第1条 住民が商店等を利用する際の便宜を図るため、みやこ町営駐車場及びみやこ町営駐輪場(以下「駐車場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 町長は、駐車場等の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要な事項を告示しなければならない。また、廃止し、変更しようとするときも同様とする。
(使用料等)
第3条 町長は、駐車場等を通勤者、通学者等駅利用者及び駅周辺商店買物客(以下「通勤者等」という。)に利用させる。使用料は、無料とする。
(駐車等の拒否)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車等を拒否することができる。
(1) 駐車場等の構造上、自動車、自動二輪車及び原付自転車、自転車(以下「自動車等」という。)を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性物品を積載しているとき。
(3) 前2号のほか、駐車場等の管理運営に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(禁止行為)
第5条 駐車場等では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車等を妨げる行為をすること。
(2) 駐車場等の施設及び設備を汚損し、又は破損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場等の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(休止)
第6条 町長は、駐車場等の補修その他の理由により、必要があると認めるときは、駐車場等の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場等の見やすい場所に、その旨を掲示しなければならない。
(自動車等の処分)
第8条 町長は、駐車場等の管理運営に支障を及ぼすおそれのある自動車等について、必要がある場合には、これを移動し、廃棄、競売等の処分をすることができる。
2 前項の規定による処分等に要した経費について、自動車等の所有者は、これを負担しなければならない。
(盗難、事故等免責)
第9条 町長は、駐車場等における盗難、損傷等の事故等については、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定による場合を除くほか、一切その責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第10条 駐車場等の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場等の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
駐車場 | 犀川駅西駐車場 | みやこ町犀川本庄320番地3 |
犀川駅東駐車場 | みやこ町犀川本庄434番地3 | |
新豊津駅前駐車場 | みやこ町彦徳481番地5 | |
駐輪場 | 犀川駅西駐輪場 | みやこ町犀川本庄320番地3 |