○みやこ町物産直売所規則
平成18年3月20日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやこ町物産直売所条例(平成18年みやこ町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第2条 みやこ町物産直売所(以下「直売所」という。)の休業日等は、条例第5条の規定による直売所の運営管理受託者(以下「管理者」という。)が別に定めるものとする。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、委託業務を遂行するにおいて、条例及び関係法令並びに町の指示等を遵守し、善良な運営管理を行い、直売所の設置目的を達成するように努めなければならない。
(報告義務)
第4条 管理者は、年1回運営管理に関する報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書は、決算書によって差し支えないものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、随時に報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。