○みやこ町産業誘致条例施行規則
平成18年3月20日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやこ町産業誘致条例(平成18年みやこ町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務所の事業を開始したとき 事業開始届(様式第4号)
(2) 事務所の事業の全部又は一部を廃止若しくは休止したとき 事業廃止(休止)届(様式第5号)
(必要書類の提出要求等)
第4条 町長は、この規則に定める届書のほか、奨励措置を受けている者に対して必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。