○みやこ町商工会振興補助金交付規程
平成18年3月20日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやこ町の商工会が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、みやこ町補助金等交付規則(平成18年みやこ町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援促進法」という。)第2条第1項に規定する事業者を、「商工会」とは商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助事業の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、商工会が次の各号に掲げる事業を実施するために必要な経費であって、町長が必要かつ適当と認めたものとする。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費
(2) その他商工会の目的達成のため事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、みやこ町商工会振興補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助事業の内容変更及び廃止等)
第7条 商工会は、補助事業の内容を変更しようとするときは、事前にみやこ町商工会振興補助金に係る事業の内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
3 前項の変更により補助金の返還が生じた場合は、商工会は会計年度終了までに、町長にその補助金を返還しなければならない。
4 商工会は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前にみやこ町商工会振興補助金に係る事業の中止・廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第8条 商工会は、補助事業完了後速やかにみやこ町商工会振興補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
2 補助事業に係る証憑等関係書類は、5年間保存し、町長の要請があったときは、直ちに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、みやこ町商工会振興補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、商工会が補助金を他の目的に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその返還を命ずることができる。
附 則
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
(1) 商工会が小規模事業者支援促進法第4条第1項に基づいて行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費 | 当該前々年度に福岡県が交付した福岡県小規模事業経営支援事業費補助金・小規模事業対策推進事業費補助金を超える額の100分の70以内の額とする。 |
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費 | 事業費の100分の50以内で、50万円を超えない範囲で町長が定める額 |
(3) 商工会が行う町おこし等地域振興を目的に行う事業に要する経費 | 事業費の100分の50以内で、50万円を超えない範囲で町長が定める額 |
(4) その他、商工会の目的達成のための事業に要する経費 | 事業費の100分の50以内で、50万円を超えない範囲で町長が定める額 |