○みやこ町農林業関係事業の対象事業範囲及び地元負担率等に関する規則
平成18年3月20日
規則第96号
(趣旨)
第1条 みやこ町農林業関係事業施行条例(平成18年みやこ町条例第153号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の範囲)
第2条 この事業の適用範囲は、国又は県の補助を受けて行う事業及び町単独事業とする。
(地元負担率)
第3条 この事業における地元負担率は、次のとおりとする。
(1) かんがい排水、農道、農業集落道及び農業集落排水施設の改良事業は、事業費の20パーセントとする。
(2) ため池、井堰又はゲートの改良又は修繕事業は、事業費の10パーセントとする。
(3) 農業災害復旧事業で農地については、事業費の5パーセント以内とする。
(4) 前各号に揚げる地元負担率は、築城飛行場周辺第二種区域内の地区(呰見、下原、綾野、吉岡地区)に対して軽減する。なお、軽減率を50パーセントとする。
(地元負担額)
第4条 地元負担額の限度額を、次のとおりとする。
(1) かんがい排水、農道、農業集落道及び農業集落排水施設の改良事業の限度額は、200万円とする。
(2) ため池、井堰又はゲートの改良又は修繕事業の限度額は、300万円とする。
(3) 農業災害復旧事業で農地については、限度額を定めないものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成24年3月2日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。