○みやこ町環境保全審議会条例
平成18年3月20日
条例第150号
(設置)
第1条 環境保全のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、みやこ町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、法令に特別の定めがある場合を除くほか、環境保全について町民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって町民福祉の増進に寄与するため、環境の諸事項について、調査及び指導並びにこれらの事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 議会の議員 4人
(2) 学識経験者 3人
(3) 関係行政機関職員 4人
(4) 農業委員 1人
(5) 住民代表 6人(女性3人)
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成23年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。