○みやこ町葬斎場及び霊柩自動車条例
平成18年3月20日
条例第144号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みやこ町葬斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする
名称 | 位置 |
みやこ町葬斎場 | みやこ町犀川木井馬場1515番地3 |
2 葬斎場は、次に掲げる施設により構成する。
(1) 火葬炉
(2) 斎場(葬斎場のうち、火葬炉を除く施設をいう。)
(霊柩自動車の付設)
第3条 町に霊柩自動車を置く。
(1) 町内居住者 死亡者本人がみやこ町に住民登録をしているものをいう。
(2) 町外居住者 死亡者本人がみやこ町に住民登録をしていないものをいう。
(利用の許可)
第5条 火葬炉、斎場又は霊柩自動車を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 火葬炉及び斎場を利用できる者は、町内居住者及び町外居住者とする。ただし、霊柩自動車を利用できる者は、町内居住者とする。
(使用料)
第6条 町長は、火葬炉、斎場又は霊柩自動車の利用の許可を受けた者から、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める額を徴収する。
(1) 火葬炉の利用者 別表第1に定める額
(2) 斎場の利用者 別表第2に定める額
(3) 霊柩自動車の利用者 別表第3に定める額
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情により町長が返還することを相当と認めたときは、使用料の全額又はその一部について返還することができる。
(運営の方法)
第9条 火葬業務については委託とし、霊柩自動車の運転業務については臨時嘱託職員をもって充てる。
(休日)
第10条 葬斎場の業務及び霊柩自動車の運転業務は、毎年1月1日を公休日とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
町内居住者 | 無料 | 無料 | 無料 |
」を「
町内居住者 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
」に改める改正規定は、同年7月1日から施行する。なお、施行前に火葬炉を使用する者から徴収する使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
火葬炉
項目 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死産児及び肢体の一部 | 備考 |
町内居住者 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
町外居住者 | 42,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
別表第2(第6条関係)
斎場
項目 | 金額 | 備考 | |
町内居住者 | 通夜1夜につき | 32,400円 | ・冷暖房使用の場合は、10,800円を加算した額 |
葬儀1回につき | 32,400円 | ・和室の利用を含む。 ・冷暖房使用の場合は、2,160円を加算した額 | |
町外居住者 | 通夜1夜につき | 64,800円 | ・冷暖房使用の場合は、10,800円を加算した額 |
葬儀1回につき | 64,800円 | ・和室の利用を含む。 ・冷暖房使用の場合は、2,160円を加算した額 |
別表第3(第6条関係)
霊柩自動車
区分 | 金額 | 備考 |
基本額 | 3,240円 | ・町内の葬斎主家又は葬儀を執り行う場所から葬斎場までの往路は、基本額のみとする。 |
加算額 | 160円 | ・10kmを超え、1km増すごとに加算する。 ・追加に係る走行距離は、車庫から霊柩自動車の最後の送り場所までの距離とする。 |
1,080円 | ・利用時間が2時間を超えた場合は、30分増すごとに加算する。 ・追加に係る利用時間は、車庫から霊枢自動車の最後の送り場所までの時間とする。 |