○みやこ町ごみ収納保管設備更新等補助金交付規程
平成18年3月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、地元区で設置及び管理しているごみ集積所のごみ収納保管設備を更新等する場合に補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 ごみ集積所を設置及び管理している地元区が、集積所のごみ収納保管設備を更新する場合、この経費について補助金の交付対象とする。ただし、更新するごみ収納保管設備は、カラス、犬などによる被害を受けないように配慮された金属製又はブロック造等の箱型形状のものとする。また一集積所当たり一基までとする。
(補助金の決定)
第5条 町長は、申請内容を審査し、適切であると認めた場合は、補助金の額を決定し、ごみ収納保管設備更新等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の補助金交付決定通知により、速やかに事業を実施するものとする。
(補助金の交付)
第6条 申請者は、事業を完了したときは、速やかにごみ収納保管設備更新等事業完了届兼補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の完了届に基づき、事業の実施確認を行い、適切であると認めた場合、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、この告示に違反又は不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 ごみ集積所(ステーション)を新たに設置することは、その地域における利用状況の変動や地理的条件等により、やむを得ない場合に認められることであるので、このような場合が生じたときには、集積所(ステーション)の設置について別途協議を行った上で、当該告示を準用することとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。