○みやこ町隣保館規則
平成18年3月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやこ町隣保館条例(平成18年みやこ町条例第137号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第2条 隣保館の施設及び備品(以下「施設等」という)を利用しようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、施設等の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用時間)
第3条 隣保館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、時宜により変更することができる。
(休館日)
第4条 隣保館の休日は、次のとおりとする。ただし、時宜により変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末及び年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) その他町長が休日と定めた日
(委員会の組織)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 教育関係者
(3) 福祉協議会委員
(4) 産業経済団体の代表者
(5) 駐在員会、婦人会その他地区住民の代表者
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後も後任者が就任するまで存在する。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選による。
(2) 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(4) 委員会の庶務は、隣保館専任職員において処理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の答申)
第7条 会長は、町長より意見を求められた場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(職務)
第8条 館長は、隣保館を代表し、町長の命を受けて館務を処理する。
2 館長は、事業の円滑な執行を期するため、次の関係行政機関等からなる連絡協議会を定期又は臨時に開催するものとする。
(1) 福祉事務所
(2) 保健所
(3) 児童相談所
(4) 職業安定所
(5) 小学校、中学校、高等学校及び各種学校
(6) 民生委員、人権擁護委員及び各種相談員等の代表者
(7) 社会福祉施設及び医療機関の代表者
3 主事その他の職員は、上司の命を受けて館務を処理する。
(簿冊の整理)
第9条 隣保館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成24年6月7日規則第12号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。