○みやこ町立小学校の校区に関する取扱要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づき、指定学校(施行令第5条第2項及び第6条の規定により指定された学校をいう。以下同じ。)を変更する場合の取扱いについて定めるものとする。
(校区の決定)
第2条 みやこ町立学校の通学区域に関する規則(平成18年みやこ町教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第2条に基づく校区の決定については、規則別表によるほか、別表校区地番表を運用し、取り扱う。
(変更の基準)
第3条 みやこ町教育委員会は、就学予定者(施行令第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は学齢児童若しくは学齢生徒が各号のいずれかに該当する場合は、指定学校を変更することができる。
(1) 心身の障害により遠距離の学校に通学することが困難な場合
(2) 転出学により著しく教育に支障を来す場合
(3) その他やむを得ない事由がある場合
附 則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
勝山箕田の久保校区と黒田校区地番表
久保小学校区地番 | 黒田小学校区地番 |
1番地〜339番地51 339番地55〜342番地 353番地〜371番地6 374番地〜376番地1 378番地3〜385番地 388番地1 395番地1〜402番地 535番地1〜536番地7 564番地1〜600番地2 | 勝山箕田で久保小学校区以外のもの |
勝山大久保の久保校区と黒田校区地番表
黒田小学校区地番 | 久保小学校区地番 |
2397番地〜2408番地5 | 勝山大久保で黒田小学校区以外のもの |
犀川大村の犀川校区と柳瀬校区地番表
柳瀬小学校区地番 | 犀川小学校区地番 |
300番地までの区域 | 犀川大村で柳瀬小学校区以外のもの |
犀川大坂の柳瀬校区と犀川校区地番表
犀川小学校区地番 | 柳瀬小学校区地番 |
1493番地〜1753番地12(松坂地区) | 犀川大坂で犀川小学校区以外のもの |
吉岡の節丸校区と祓郷校区の地番表
祓郷小学校区地番 | 節丸小学校区地番 |
250番地3、255番地1〜258番地 | 吉岡で祓郷小学校区以外のもの |
光富の節丸校区と豊津校区の地番表
豊津小学校区地番 | 節丸小学校区地番 |
182番地〜188番地 | 光富で豊津小学校区以外のもの |
豊津の豊津校区と節丸校区の地番表
節丸小学校区地番 | 豊津小学校区地番 |
2058番地1、2061番地、2072番地1、2072番地2 | 豊津で節丸小学校区以外のもの |
惣社の祓郷校区と豊津校区の地番表
豊津小学校区地番 | 祓郷小学校区地番 |
733番地〜736番地、1027番地1〜1027番地3、1257番地1〜1283番地2、1376番地1〜1377番地 | 惣社で豊津小学校区以外のもの |
国作の祓郷校区と豊津校区の地番表
豊津小学校区地番 | 祓郷小学校区地番 |
1028番地1〜1028番地22、1039番地1、1039番地2、1048番地〜1052番地、1063番地1、1063番地2、1068番地〜1075番地34、1091番地1〜1123番地32、1172番地1〜1410番地 | 国作で豊津小学校区以外のもの |
国分の豊津校区と祓郷校区の地番表
祓郷小学校区地番 | 豊津小学校区地番 |
237番地1〜243番地1 | 国分で祓郷小学校区以外のもの |