○みやこ町中山間ふるさと・水と土保全基金条例
平成18年3月20日
条例第79号
(設置)
第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の促進と農業農村の活性化の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、みやこ町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化と農業農村活性化を図るための研修、会議に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。