○みやこ町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやこ町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年みやこ町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、みやこ町議会議員及び長の選挙の都度、みやこ町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。
2 選挙管理委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場の様式は、別記様式に定めるところによる。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号は、別記様式による一連番号とする。
(区画番号の指定)
第5条 候補者がポスターを掲示することのできる掲示場の区画の番号は、当該選挙に立候補の届出のあった候補者の届出順位の番号と同一番号とする。
(掲示場の管理)
第6条 選挙管理委員会は、候補者が死亡等により、候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 選挙管理委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附 則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。