○みやこ町条例等審査委員会規程
平成18年3月20日
訓令第7号
(設置)
第1条 条例及び規程等の制定、改廃その他法令の解釈等に関する重要事項について、適正な処理をはかるため、みやこ町条例等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 条例、規則及び規程並びに要綱の制定、改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令、条例、規則及び規程の解釈並びに運用に関する事項
(3) その他特に町長から命ぜられた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長をあてる。
3 委員は、総務課長、行政経営課長、財政課長及び町長が必要と認めた者をもってあてる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 委員会を招集すること。
(2) 委員会の会議の議長となり、審査に付された事案の処理を決すること。
2 委員長に事故があるときには、総務課長である委員が職務を代理する。
(事案)
第5条 委員会の審査に付すべき事案は、当該事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が、町長の決裁を受けるために作成した原案(関係課と合議をようするものにあっては合議をした原案)とする。
(審査)
第6条 事案の審査は、委員会の合議で行う。
2 委員会の会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 主管課長及び担当職員は、委員会の会議に出席して、事案の説明をし、意見を述べることができる。
4 急施を要する事案又は軽易な事案は委員長の指示により、持ち廻りにより審査することができる。
(審査の結果)
第7条 審査の結果原案の修正を決定したときは、委員長は審査票に修正事項を記載し、主管課長に原案を修正させるものとする。
2 審査を受けた以後の原案の回議又は決裁は、審査票を添付して行うものとする。
(幹事)
第8条 委員会に幹事を置く。幹事は、総務課総務係員をあてる。
2 幹事は総務課長である委員の指揮を受け、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。
附 則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月23日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月6日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年9月1日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記様式 略