○みやこ町議会公印規程
平成18年3月27日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやこ町議会においての公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称)
第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記さなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリ) | 使用する文書等の区分 | 保管者 | 個数 |
1 | 議会印 | てん書 | 方24 | 議会名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 | |
2 | 議会議長印 | てん書 | 方30 | 賞状用 | 議会事務局長 | 1 | |
3 | 議長印 | てん書 | 方18 | 議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 | |
4 | 副議長印 | てん書 | 方18 | 副議長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 | |
5 | 議会委員長印 | てん書 | 方18 | 委員長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 | |
6 | 議会事務局長印 | てん書 | 方18 | 事務局長名をもって発する文書 | 議会事務局長 | 1 |