新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に傷病手当金が支給される場合があります。 |
国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため仕事を休み、事業主から十分な給与等が受けられないときに、「傷病手当金」が支給されます。 |
1 対象者
次のすべてに該当する人(個人事業主の人は対象となりません)
- みやこ町国民健康保険または福岡県後期高齢者医療制度に加入しており、給与等の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために勤務できなかった人
- 4日以上療養し、その期間中、勤務先から給与等の全額または一部が支給されない人
2 支給対象日数
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労することができなかった期間のうち、就労を予
定した日
3 支給額
支給総額=直近の継続した3か月の給与収入合計額÷就労日数 かける 3分の2 かける 支給対象日数
注:1日あたりの支給額には上限があります。 |
4 適用期間
令和5年3月31日までの間で療養のため勤務できなかった期間 |
5 申請方法
手続きには申請書、勤め先や医療機関の証明が必要です。 申請を希望される方には、申請書類を郵送します。まずはお電話でお問い合わせください。 |
問合せ先
みやこ町役場 保険福祉課 医療保険係
電話番号 0930-32-2516