特別児童扶養手当の現況届(所得状況届)について
更新日: 2017年4月1日
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届出がないと、8月分以降の手当が遅れたり、受けることができなくなることがあります。
また、住所や氏名、障がいの程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。
新たに新規認定請求されたかたで請求日が7月1日以降である方は、その年の現況届の提出は必要ありません。
受付期間(平成29年度)
8月10日~9月10日
必要なもの
・ 手当証書
・ 療育手帳及び身体障害者手帳の写し
・ 印鑑(シャチハタ不可)
・ 所得証明書(1月2日以降に転入された本人および扶養義務者のもの)
※扶養義務者とは : 認定請求者の父母・祖父母・子・孫・兄弟・配偶者などのこと。
対象児童と別居している場合
・ 別居監護申立書(窓口にて配布)
※親戚や知人等宅(民家)に居住している場合は、児童居住地の民生委員の証明が必要です。
※寮や寄宿舎に居住している場合は、寮、寄宿舎、在学校の長の証明が必要です。
・ 児童が居住する世帯全員の住民票(寮や寄宿舎などの場合は対象児童のみのもので可)
住所、氏名、金融機関などに変更があった場合
・ 変更事項に応じて届出書が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
*住民税の申告をお願いします*
現在みやこ町では、現況届(所得状況届)の提出の際に児童扶養手当の所得の状況を課税台帳により確認しています。課税台帳は住民税の申告により、確認を行なっているため、申告がないと所得状況の確認ができず受付ができません。
そのため申告していないかたは、税務課にて住民税の申告をお願いします。
また、所得のないかたや生活保護受給者のかたも住民税の申告のない場合は課税台帳の確認ができませんので、申告していない方は住民税の申告をお願いします。
【お問い合わせ】
みやこ町役場 子育て・健康支援課 子ども未来係
TEL:0930-32-2725