児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者・障害児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
児童扶養手当を受けられる人
(1) 父母が結婚(事実婚を含む)を解消した児童 |
離婚 |
(2) 父(母)が死亡した児童 |
死亡 |
(3) 父(母)が施行例に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で、公的年金の加算対象となっていない児童 |
父(母)障害 |
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童 |
生死不明 |
(5) 父(母)から1年以上遺棄されている児童 |
遺棄 |
(6) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 |
保護命令 |
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
拘禁 |
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
未婚 |
※いずれの場合も、請求者が公的年金給付を受けている場合は、差額のみ支給となります。
■支給制限
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。 (⇒所得制限限度額表)
所得は課税台帳により確認します。この確認には、請求者の方の住民税の申告が必要となります。
新規認定請求
新しく手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給します。担当窓口へ次の書類を添えて新規認定請求の手続きをして下さい。
提出書類 |
(1) 請求者の戸籍謄本または抄本 |
(2) 対象児童の戸籍謄本または抄本 |
(2) 世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの) |
(3) 預金通帳の写し |
(4) 印鑑(シャチハタ不可) |
(5) その年の1月1日にみやこ町に住所ない場合には、前住所地の市町村長が発行する所得証明書 ◆4月~6月申請⇒前年度の所得証明書 (例)6月31日申請⇒前年度の所得証明書 ◆7月~12月・1月~3月申請⇒本年度の所得証明書 (例)7月1日申請⇒本年度の所得証明書 |
(6) その他必要な書類 |
いろいろな届出
児童扶養手当を受給中の方は住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減、資格の喪失など状況に変更があった場合には、それぞれに対応した届出が必要です。
⇒詳しくはこちら
手当の月額 (平成29年4月~)
手当の月額 (平成29年4月~)
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
全部支給 | 42,290円 | 52,280円 | 58,270円 |
一部支給 | 9,980円~42,280円 | 14,980円~52,260円 | 17,980円~58,260円 |
※所得額に応じて全部支給と一部支給と全額停止があります。 (⇒所得制限限度額表)
※児童が4人以上のときは、一人増えるごとに全部支給の場合5,990円加算されます。
※一部支給の額の計算式※
一部支給の額=42,280円-(請求者の所得額-所得制限限度額【全部支給分】)×(かける)0.0186879
手当の支払
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日
12月~3月分 |
4月11日
|
4月~7月分 |
8月11日
|
8月~11月分 |
12月11日 |
※支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日になります。
【お問い合わせ】
みやこ町役場 子育て・健康支援課 子ども未来係
TEL:0930-32-2725