重度身体障がい者(児)に対して、日常生活をより円滑に行えるよう日常生活用具を給付・貸与しています。給付には事前に申請が必要です。ただし、介護保険の対象となるかたは、介護保険が優先します。
1.日常生活用具給付貸与申請書 ⇒ 役場にあります2.身体障害者手帳3.見積書4.印鑑
原則 1割負担(非課税世帯については 0.5割)