上水道・下水道の減免制度
みやこ町では、上水道・下水道使用料についてそれぞれに減免制度を設けています。
上水道
減免が認められる場合
- 宅地内給水装置の漏水減免
・発見することが困難であると認められた漏水
・メーター取付用パッキンの損傷等による漏水 - 自然災害による減免
- その他の場合の減免
・消防のために使用した場合
・宅地内給水装置において濁り水の処理のため放出した場合
減免が認められない場合
- 漏水の事実を知りながら修理しなかった場合
- 宅地内給水装置の管理を適正に行っていなかったあるいは損傷させた場合
- 給湯器等の凍結破損の場合(防寒対策がしっかりとしてあるものを除く)
- 以前に減免を受けた日から1年を経過しない場合
- 宅地内給水装置工事のしゅん工の日から1年を経過しない場合
下水道
農業集落排水施設使用料および公共下水道使用料は、毎月1日時点での住民基本台帳の世帯人数で料金が算定されます。
減免制度(遠隔地申請)を利用できる人
- 住民票を残したまま下記の理由で長期不在となる人
- 長期入院
- 単身赴任
- 通学のための下宿
該当する世帯の人は、必要書類を添えて上下水道課へ申請してください。
申請時に必要なもの
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申請するかたの身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
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不在を証明する書類 (在学証明書など)
「公共下水道使用人員変更届」および「農業集落排水使用人員変更届」は該当する方を提出してください。
注意事項
- 申請は年度ごとに行う必要があります。今年度に申請した人で引き続き来年度も制度を利用する場合は、再度届出が必要です。
- 申請時に不在を証明する書類を添付することができず、申請から2カ月を過ぎても提出されない場合は、申請を取消しますのでご注意ください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 上下水道課
電話番号:0930-32-6003
メールアドレス:suidou@town.miyako.lg.jp