
みやこ町(犀川地区・勝山地区)が準都市計画区域に指定されました。 |
福岡県では都市づくりの目標に「暮らしやすく活力のある環境共生の都市づくり」を掲げ、今後の社会情勢の変化に対応した持続可能な暮らしやすい都市を目指しています。このため、現在の都市機能を拡散型から集約型に変えていき、便利で安全な魅力のある都市生活を送ることができるコンパクトなまちづくりを進めています。近年の自動車社会の進展等により郊外部における商業施設や公益施設の立地が増加してきており、都市計画区域外においても幹線道路沿いなどに大規模商業施設等が乱立し、交通渋滞などの土地利用上の問題等が生じています。このまま、郊外部での立地が進むと、自動車に過度に依存したエネルギー消費の多いまちになり、自動車に乗らない高齢者には不便なまちになってしまうなど持続可能なまちづくりを進めることが困難となります。また、都市計画区域外に周辺環境に影響のある迷惑施設等の立地が散見され、環境を保全するための措置を講ずる必要があることから、今回、福岡県下の都市計画区域外に「準都市計画区域」を指定することとなりました。準都市計画区域に指定することで、開発や建築の水準を一定に保ち、基準以上の幅員がある道路を確保することにより消防車・救急車等の緊急車両の円滑な通行、災害時の避難経路の確保等、安全安心なまちづくりを推進することが可能となります。
準都市計画区域に指定されると、建築物の建築や土地の開発を行う際に次の様な規制がかかります。
| 開発許可制度 | | 建築規制の適用 | | 道路と敷地の関係(接道義務) | | 道路と敷地の関係(敷地後退) | | 容積率・建ぺい率の制限 | | 高さ制限 | | 大規模集客施設等建築の制限 |
平成20年3月31日までに既に建っている、もしくは建設中の建築物で、今回の準都市計画区域指定により建築基準法(上記の「接道義務」、「敷地後退」、「容積率・建ぺい率の制限」、「高さ制限」)に適合しなくなる建築物については、今後増改築等(門塀を含む)を行う際には建築基準法に適合させなければなりません。
| 【問合せ先】 | | ○準都市計画区域の指定、開発許可、その他都市計画関係福岡県建築都市部 都市計画課 TEL:092-651-1111 FAX:092-643-3716 E-Mail:toshi@pref.fukuoka.lg.jp | ○建築基準法(接道要件、容積率、建ぺい率、高さ等) 福岡県建築都市部 建築指導課 TEL:092-651-1111 FAX:092-643-3754 E-Mail:kenshido@pref.fukuoka.lg.jp | ○このページ全般に関すること みやこ町役場 企画調整課 都市計画係 TEL:0930-32-2511(内線233) FAX:0930-32-4563 E-Mail:kikaku@town.miyako.lg.jp |
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