ふりがな
ひらがな ルビ ( るび )
Language
Foreign Language

重度障がい者医療費の助成について

 

3歳以上で重度の障がいがあるかたが病院にかかった場合、医療費の自己負担分を助成します。(入院時の食事代、差額ベッド代は対象外です。)ただし、本人及び扶養義務者の所得制限がありますので、定められた所得以上のかたはこの制度を受けることはできません。

 

 

対象者

 

町内に住む、国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者または社会保険等の被保険者・被扶養者で、次のいずれかに該当するかた。ただし、65歳以上のかたについては、後期高齢者医療加入者に限ります。

 

 

その他

 

☆ 医療証が使えない場合
福岡県外で受診した場合や、他の公費医療の適用がある場合は一度自己負担をしていただき、後日領収証・印鑑・振込先の通帳を持って、払い戻しの申請をしてください。その際、保険がみやこ町の国民健康保険でない方の場合は、保険者が発行する療養費支給証明書が必要となります。
※治療用装具をつくった場合は、上記のほか、「医証」・「見積書」・「請求書」・「領収書」が必要です。

 

 

概要

概要
助成内容 入院 通院
助成内容 1医療機関ごとに500円/日までの自己負担で、ひと月の負担限度額は、1医療機関あたり10,000円。
低所得者世帯の場合は1医療機関ごとに300円/日までの自己負担で、ひと月の負担限度額は1医療機関あたり6,000円。

※精神病床に入院中の場合は、対象とはなりません。
1医療機関ごとに500円/月までの自己負担。
(500円に満たない額のときは、当該自己負担額)
申請に
必要なもの
対象者の保険証、印鑑、手帳。
また、対象者および同一世帯の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)のなかで、1月1日にみやこ町民でなかったかたがいる場合は、そのかたの所得証明書。

※申請の際には、手帳の有効期限がきれていないことを確認してください。
対象者の保険証、印鑑、手帳。
また、対象者および同一世帯の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)のなかで、1月1日にみやこ町民でなかったかたがいる場合は、そのかたの所得証明書。

※申請の際には、手帳の有効期限がきれていないことを確認してください。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp