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青少年医療費の助成について


 青少年が病院にかかった場合、医療費の自己負担分を助成します。
 (入院時の食事代、差額ベッド代は対象外です。)

 

 

対象者

 

助成対象は、次の全ての要件を満たす、青少年(※)を養育している保護者です。

  1. みやこ町の区域内に住所があること
  2. 健康保険の被保険者、組合員もしくは加入者または被扶養者であること
  3. 生活保護を受けていない保護者であること
  4. 就業や婚姻をしていない者であること


※ 青少年・・・みやこ町の区域内に住所を有する者(修学その他やむを得ない事情があると町長が認めた者を除く。)で、15歳に到達する日後の最初の4月1日から18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの者。

 

 

その他

 

☆ 医療証が使えない場合
 福岡県外で受診した場合や、他の公費医療の適用がある場合は一度自己負担をしていただき、後日、領収証・印鑑・振込先の通帳を持って、払い戻しの申請をしてください。
 その際、保険がみやこ町の国民健康保険でないかたの場合は、保険者が発行する療養費支給証明書が必要となります。
*治療用装具をつくった場合は、上記のほか、「医証」・「見積書」・「請求書」が必要です。

☆ 学校でけがをした場合
 日本スポーツ振興センターの給付が優先となりますので、原則、青少年医療証は使用できません。

 

 

概要

助成の内容は、保険適用医療費の自己負担(3割)を次のとおり軽減します。
助成内容 入院 通院
助成内容 1医療機関ごとに500円/日までの自己負担。
(ひと月の負担限度額は、1医療機関あたり3,500円です。)
1医療機関ごとに600円/月までの自己負担。
(600円に満たない額のときは、当該自己負担額)
申請に必要なもの 青少年の保険証及び保護者の印鑑 青少年の保険証及び保護者の印鑑

 

~ 青少年医療費支給制度は「築城飛行場関連再編関連特別事業」の再編交付金を財源の一部として運営しています ~

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp