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70歳になったとき

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70歳になったら医療費の負担が軽減されます。

 

 

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付

 

 70歳になったかたには、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付され、70歳の誕生日の翌月(月の1日生まれの方は誕生日の月)から医療費の負担割合が、一般のかたは2割、現役並み所得のかたは3割になります。

 

医療費の負担割合

 

 

70歳以上75歳未満の人の所得区分

 

平成30年7月まで
現役並み所得者 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人
ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)の場合は、申請いただくことで1割負担となります。
一般 住民税課税世帯で、現役並み所得者以外の人
低所得II 住民税非課税世帯で、低所得I以外の人
低所得I 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯の人

 

 

平成30年8月から
現役並み所得者 Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人
現役並み所所得 II 住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人
ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満の場合は、申請いただくことで1割負担となります。
現役並み所得者Ⅰ 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人
ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)の場合は、申請いただくことで1割負担となります。
一般 住民税課税世帯で、現役並み所得者以外の人
低所得II 住民税非課税世帯で、低得者 I 以外の人
低所得I 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯の人

 

 

高額療養費の支給

 

同じ月内に、医療機関で次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請により超えた分が支給されます。(入院の場合、1ヶ月に医療機関に支払う費用は世帯ごとの限度額までとなります。)

 

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

平成30年7月まで
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(44,400円(注))
一般 14,000円 57,600円
(44,400円(注))
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

 

(注)過去12ヶ月間に4回以上支給を受ける場合の4回目からの限度額

※低所得I、IIに該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院をするときは忘れずに申請してください。

 

平成30年8月から
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ 252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(140,100円(注))
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(140,100円(注))
現役並み所得者 Ⅱ 167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(93,000円(注))
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(93,000円(注))
現役並み所得者Ⅰ 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(44,400円(注))
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(44,400円(注))
一般 18,000円 57,600円
(44,400円(注))
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

 

(注)過去12ヶ月間に4回以上支給を受ける場合の4回目からの限度額

※低所得I・II、現役並み所得者I・IIに該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院をするときは忘れずに申請してください。

 
 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp