入院中の食事代
入院中食事療養費についての自己負担額は、次のとおりです。
負担区分 | 食事代 |
現役並み所得者、一般 | 460円 |
区分2 ※2はローマ数字 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院※ | 160円 |
区分1 ※1はローマ数字 | 100円 |
現役並み所得者 同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が145万円以上のかた。ただし、被保険者の合計収入が520万円未満(被保険者が本人のみの場合、収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の方との収入の合計が520万円未満)の場合には、申請により1割負担となります。 ※負担区分が「区分2」のかたで、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて保険福祉課の窓口へ減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。
|
【申請に必要なもの】認め印、保険証、入院期間が確認できるもの(入院期間が記載された領収証など)
|
【お問い合わせ】 みやこ町役場 保険福祉課 TEL:0930-32-2516
|
|
|